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Armes de la Maison BeaulieuMAISON BEAULIEUAB ÉDITIONS · CUISINE & LETTRES
裁判所書記局の54の小話 · パリ、一七九一年七月

パレ=ロワイヤルの花売り娘

抱擁のさなか、男の命を奪った。絞首刑を言い渡された女は、身ごもっていると申し立て、破棄院へ上告した。

一七九一年七月の公報は、この凶行の細目はすでに世人の知るところであると記している。したがって紙面はそれを重ねて語らず、わずかに残された言の葉の端々から、事の輪郭を推し量るほかない。

バティストの妻と呼ばれるその女は、パレ=ロワイヤルに立つ花売り女の娘であった。二年前から、第六師団の傭給擲弾兵であったプランゴーなる男と、肌を合わせる深い仲にあったという。公報の伝えるところによれば、女は男を「その腕に抱きしめたまま」刺殺した。

筆者はその嫌悪を隠そうともしない。忌むべき悪女であり、法の神殿のただ中にまで大逆無道のふてぶてしさを持ち込んだ、と吐き捨てるように記している。裁判官を前にしてもなお、一度たりとも目を伏せぬ被告の面差しが浮かぶようだ。第一区裁判所は女に絞首刑を言い渡した。七月八日、第二区裁判所もまたこの判決を是とした。

されど女は、腹に子を宿していると申し立てて刑の執行を押しとどめ、さらに破棄院へと上告に及んだ。公報はこれを、獄中の徒がしばしば悪用する浅薄な口実にすぎぬと断じている。

とはいえ同紙も、法の手続きに無効を招く瑕疵があったことまでは否定せず、そこにはいささかの率直さを見せている。被告の若き弁護士、ポンサルパン息がこれを鋭く突いたのであった。とりわけ、特別訴訟手続規則の公示を怠っていた点である。もっとも裁判官たちにしてみれば、現行犯のうえ、これほど明白にして残虐な大罪において、形式の不備などに拘泥する必要はあるまいと高をくくっていたのであろう。

時は一七九一年、二つの司法の狭間の時代である。旧き法はすでに崩れ去り、新しき法はいまだ形を成していなかった。我が腕に抱いた情夫を弑した女が、刑場の露と消える瀬戸際にあってなお、身ごもった胎児と手続きの脱落を盾に抗うことのできた時代であった。その腹の子がどうなったのか、そして訴訟の瑕疵がどう裁かれたのか――公報はそれ以上、何ひとつ語っていない。

『新裁判所公報』一七九一年、パリ第一および第二区裁判所:バティストの妻の事件録。

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