『官報』が判決の主文のみを掲げ、しかもその主文だけで事足りる事件というものがある。これもまた、中傷文書の取締令とウィーン発の雑報のあいだにひっそりと差し挟まれた、わずか数行の記録にすぎない。
1777年12月付のパリ高等法院判決は、モンティニーの葡萄栽培農夫フランソワ・リエジェに対し、首に縄をかけ、二ポンドの松明を手にしてシャティヨン=シュル=マルヌの教会の正面扉の前に立ち、公の悔罪を行うことを命じている。その胸と背には「二重の尊属殺害人」と記した罪状札を掲げねばならない。次いで手首を斬り落とし、町の公共広場へ引き回したうえで、車裂きの刑に処して生きたまま骨を砕き、火中に投ずる――実の父母の喉を掻き切った罪によって。
『官報』はただ一行、「右の判決は十二月十四日に執行せり」と書き添えるのみである。
それですべてだ。凶行のあった日も、動機も、父母の齢も息子の齢も知る由はない。葡萄畑をめぐる諍いであったのか、遺産争いか、あるいは酒乱か、一時の狂気であったのか。ただ窺い知れるのは、旧時代の法が「天倫に最も悖る大罪」と見なした尊属殺人に対し、いかなる報いを用意していたかということだけである。教会前での懺悔、手首の切断、車裂き、焚刑、そして何よりも、シャティヨンの民の誰一人として戦慄なしには読めなかったであろう、あの罪状札の文字である。
「二重の」という語は書記の手になるものだが、そこにすべてが語り尽くされている。死刑を二度科すことはかなわない。それゆえ、文字を二重に重ねたのである。
Gazette des tribunaux, 1777, arrêt du Parlement de Paris de décembre 1777, exécuté le 14 décembre.
